所長からの今月のひとこと【㊱】~実際にあった労働相談より~

新年あけましておめでとうございます!本年も宜しくお願い致します。

第36回は、日頃の労働相談でも事業主様から問い合わせが多く、昨年の労働環境モニタリングでもテーマになった、「労働時間と割増賃金の端数処理の原則」をお話しします。日頃この原則がわかっていると、賃金に関するトラブルが減るので参考にしてください。

  • 労働時間の端数処理

「労働時間」は、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」とされており、日ごとの労働時間は、1分単位で計算されなくてはならず、「15分単位で切り捨てる」「毎日始業時刻前に準備時間があるにもかかわらずカウントされていない」等は認められていません。

但し、1か月における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の時間の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは認められています。

(昭和63年3月14日基発150号通達)

  • 割増賃金の端数処理  

「1時間当たりの賃金額及び割増賃金額」に円未満の端数が生じた場合、50銭未満を切り捨て50銭以上切り上げること「1か月あたりの時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の金額」に1円未満の端数がある場合、

50銭未満を切り捨て50銭以上切り上げること、以上は上記通達で同様に認められています。

尚、就業規則に定めに基づき行われた場合

(1) 1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。以下 同じ。)に100円未満の

端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うこと。

(2) 1か月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。

以上は同様に上記通達で認められています。