所長からの今月のひとこと【⑭】~実際にあった労働相談より~

皆様あけましておめでとうございます。
元日から悲惨な出来事が連続し、心を痛めています。被害にあわれた方におかれました方々におかれましてはお
見舞いを申し上げますとともに、1 日も早く平常の日々を取り戻されますようお祈り申し上げます。本年も宜し
くお願い致します。
新年第14 回目は、令和6 年4 月~行われる重要な改正をおさらいしておきます。
労働相談でも年末から多数のお問い合わせをいただいていますので、ご質問があれば何なりとお問い合わせくだ
さい。
1. 【労働時間上限規制の適用猶予廃止】
「運送業」「建設業」「医師」にも労働時間の上限規制が適用されます。36 協定は、経過措置として、有効期間終
了後新たな届出から新書式で届出していただければ大丈夫です。
2. 【裁量労働制における「労働者の同意事項」等を追加し、労使協定等の再締結・決議・届出】
36 協定とは違い、有効期間が残っていても、3 月末までに、再締結・決議をして届け出る必要があります。
3.【労働条件の明示に関して労働条件通知書へ「更新の上限の有無」「配置の変更の範囲」等の追加】
令和6 年4 月以降に、新たに採用して労働条件通知書を交付する場合・有期労働契約を更新する場合は、新たな
書式で交付する必要があります。
以上本年も宜しくお願い致します。