所長からの今月のひとこと【⑫】~実際にあった労働相談より~

第12回目は「平均賃金」についてです。

日々の相談で、結構相談が多いです。簡単におさらいしましょう!

<算定の尺度に使われるもの>

・解雇予告手当

・休業手当

・年次有給休暇の賃金

・減給の制裁の限度額

その他災害補償等にも使われます。一番問い合わせで多いのは、「休業手当」です。

<基本的な計算式>

      

総日数がポイントです。

<算定すべき事由の発生した日以前3か月>

発生当日は含まれません。賃金締切日がある場合は算定すべき事由の発生した日の直前の賃金締切日が起算日になります。(この時は、賃金締切日当日を含めます)

<控除期間>

平均賃金が不当に低くなることを防ぐために、次の期間がある場合には、これらの期間中の日数と賃金を控除して算定します。

・業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間

・産前産後の休業期間

・使用者の責めに帰すべき事由による休業期間

・育児及び介護休業期間

・試の使用期間

<雇い入れ後3か月未満の場合>

雇い入れ後の期間とその期間中の賃金総額で計算します。この場合でも賃金締切日があるときは算定事由発生日の直前の賃金締切日から起算します。ただし、直前の賃金締切日から起算すると、算定期間が一賃金締切期間(1か月を下回らない期間)に満たなくなる場合には、事由発生の日から計算します。(この質問が多いです)

<最低保証額>

日給・時給・出来高その他請負制の場合は最低保証額があります。
算定期間中に支払われた賃金総額     

労働日数がポイントです。

<端数処理>

計算結果は、銭未満切り捨て、実際に払う手当は円未満四捨五入します。