所長からの今月のひとこと【⑤】~実際にあった労働相談より~
第5回目は、「個別労働紛争解決制度」をご案内します。
◆実際にあった労働相談から見る労務管理のワンポイント◆ |
皆さんは、「解雇」「雇止め」「労働条件の不利益変更」「パワハラ(いじめ嫌がらせ)」というと、解決方法としては、「裁判」を思い浮かべるでしょう。
しかしながら、莫大な訴訟費用が掛かってしまい、解決するまでには、長い年月と労力が費やされる為、労使ともに疲弊してしまいます。
そこで、「行政機関」や「ADR機関」が間に入って話し合いで解決する制度があります。
「都道府県労働局長による助言指導」「紛争調整委員会によるあっせん」などが一例です(小職も先月は助言を1件実施しました)。
訴訟は、裁判で決着を図る制度ですが、労使がいがみ合い、遺恨を残してしまい、今盛んに言われている「よりよい職場づくり、職場環境の改善」に大きく支障をきたす例が散見します。
「人手不足の中での労働者確保」盛んに言われている「人的資本経営」の観点からも、制度の中で、「十分な話し合いの上での労使自主的解決」を模索されては如何でしょうか?
もちろん、弁護士先生や社会保険労務士の先生のアドバイスも参考にしながらですが…
<参考資料:厚生労働省 都道府県労働局 資料抜粋>