所長からの今月のひとこと【㉝】~実際にあった労働相談より~
第33回は、日頃の労働相談で相談件数が増えてきて、非常に対応が悩ましかった「スポットワーク」についてです。
やっと、厚労省が方針を出してくれたというのが実感で、「労働契約の成立時期と休業手当」が大きな問題になりつつありました。
飲食業の方などは特にお悩みではなかったでしょうか?
「スポットワーク」における留意事項等を取りまとめたリーフレットを公表(厚労省)
厚生労働省から、いわゆる「スポットワーク」における留意事項等を取りまとめた労働者及び事業主(使用者)向けのリーフレットが公表されました。
ここでは、事業主(使用者)向けのリーフレットの概要を紹介します。
―― 厚生労働省のリーフレット『「スポットワーク」の労務管理』の表紙と概要 ――
掲載内容① 労働契約締結時における注意点 ② 休業させる場合の注意点 ③ 賃金・労働時間に関する注意点 ④ その他の注意点 ・通勤途中または仕事中にケガをした場合・労働災害防止対策も事業主の義務です ・ハラスメント対策も事業主の義務です たとえば、②の「休業させる場合の注意点」では、労働契約成立後に事業主の都合で丸1日の休業又は仕事の早上がりをさせることになった場合は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」となるので、スポットワーカーに対し、所定支払日までに休業手当を支払う必要があることが紹介されています。 |
☆ 厚生労働省では、今後もこのリーフレットを活用して、いわゆる「スポットワーク」における留意事項等の周知を図っていくこととしています。
リーフレットをご覧になりたいときは、気軽にお声掛けください。