所長からの今月のひとこと【㉙】~実際にあった労働相談より~

第29回は、「令和7年度の主な助成金」についてです。何でもかんでも助成金に頼るのはお勧めしませんが、知っておくといざというときに助かりますのでチェックしておきましょう!

  • 雇入れ関係の助成金

・特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

高齢者(60歳以上)や障害者、母子家庭の母などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成。

【高齢者(60歳以上)、母子家庭の母等の場合】

1人あたり60万円(中小企業以外50万円)

・トライアル雇用助成金

職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用する事業主に対して助成。

一人あたり月額最大4万円(最長3か月間)

  • 雇用環境の整備関係等の助成金

・キャリアアップ助成金(正社員化コース)

有期雇用労働者等を正社員転換した事業主に対して助成

【重点支援対象者の場合】

(有期→正規)一人あたり80万円(中小企業以外60万円)

(無期→正規)一人あたり40万円(中小企業以外30万円)

【重点支援対象者以外の場合】

(有期→正規)一人あたり40万円(中小企業以外30万円)

(無期→正規)一人あたり20万円(中小企業以外15万円)

【加算額】

通常の正社員への転換制度または直接雇用制度を新たに規定し、転換等した場合

1事業所当たり20万円(中小企業以外15万円)加算

勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し、転換等した場合

1事業所あたり40万円(中小企業以外30万円)加算

  • 人材開発関係の助成金

・人材開発支援助成金(人材育成支援コース)

雇用する労働者に対し10時間以上のOFF-JTを行った事業主等に対して助成

【経費助成】

正規雇用労働者

実費相当額の45%

非正規雇用労働者

実費相当額の70%

・人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)

雇用する建設労働者に労働安全衛生法に基づく特別教育・安全衛生教育・教習・技能講習や、建設業法施行規則に基づく登録機関技能講習などのうち、建設工事における作業に直接関連する実習を受講させた建設事業主に対して助成

【経費助成】

20人以下の中小建設事業主

支給対象費用の 3/4

21人以上の中小事業主

35歳未満  支給対象費用の7/10

35歳以上  支給対象費用の9/20

  • 働き方改革推進助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

生産性を向上させ、労働時間の削減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に 取り組む中小企業事業主が一定の要件に取り組んだ場合、労務管理担当者に対する研修費用や労務管理用ソフトウェアの導入・更新費用等の最大3/4を助成

  • 業務改善助成金

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向 上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成(最大600万円)

ご興味があれば、細かい要件がありますので、詳細をお問い合わせください。