所長からの今月のひとこと【⑮】~実際にあった労働相談より~

第15回目は、事業主の方から意外に質問が多い「所定労働日数が決まっていないパートの有給休暇」です。

パートさんを雇ったとき、所定労働日数が不定期というケースはよくありますよね。パートさんも契約後6か月経過し8割出勤していれば、「比例付与」として年次有給休暇の権利が発生します。

年次有給休暇の日数を決めるのは、年次有給休暇が付与される「基準日」における労働契約がどうなっているかがポイントです。

  • 基準日において、その後の1年間の所定労働日数が決まっている場合

…この場合は、「週所定労働日数」が決まっていれば、比例付与の表の「週所定労働日数」の欄にあてはめます。年間の所定労働日数が決まっていて週所定労働日数に一定の幅がある場合、表の「1年間の所定労働日数」欄にあてはめます。

  • 基準日において、その後の1年間の所定労働日数が決まっていない場合

…過去1年間の実績で判断します。最初の6か月にの出勤日数を2倍することになります。

年次有給休暇のトラブルが最近結構多いのでお気をつけください。