所長からの今月のひとこと【⑬】~実際にあった労働相談より~

あっという間に 1 年がたってしまいました。12 月はお忙しいと思いますが、元気に乗り切りましょう! 第 13 回目は「労働日の考え方と、割増賃金、年次有給休暇」です。
原則:労働日は「暦日(0 時から 24 時)」を 1 労働日と考えます。(始業時刻午前 9 時、終業時刻午後 18 時)


始業時刻の属する日の1労働日とします。深夜割増に関しては、1 日 8 時間を超えない部分は 1.25 倍、超える 部分は 1.5 倍支払います。時間外労働の部分に関しては、翌日の始業時刻までのカウントとなっています。 又、翌日が法定休日の場合は、午前 0 時以降 1.35 倍支払わなければなりません。逆に法定休日の労働が翌日に またがった場合は、午前 0 時以降は時間外割増+深夜割増で支払うことになります。

夜勤等でこのようなシフトの時は、原則は暦日で与えることとなっていますから、年次有給休暇は 2 日分取得 しなければなりません。
但し、「8 時間 3 交代制勤務の 2 暦日にまたがる交代番及び常夜勤勤務」に関しては、通達で、「連続 24 時間を 1 労働日とすること」とされています。(S63・3・14 基発第 150 号)従って、この場合年次有給休暇は、1 回の 取得で済みます。
意外とこの質問多いです。