所長からの今月のひとこと【⑥】~実際にあった労働相談より~
第6回目は「休日」と「休暇」についてです。
総合労働相談を受けていると勘違いされている方が結構いらっしゃいます。
①休日
一言でいえば、「労働義務のない日」です。休日には「所定休日」と「法定休日」があります。所定休日は、時間外労働が発生した場合のみ、時間外労働部分の割増賃金率が×(かける)1.25であるのに対して、法定休日は、休日労働として、労働した時間に対して、×1.35となります。(休日労働に関しては、時間外労働という概念はありません。深夜労働という概念はあります)
因みに、前日が通常労働日で翌日が法定休日の場合、午前0時を過ぎたら、その部分は「休日労働の割増賃金率+深夜労働の割増率で×1.6となります。
「法定休日」に関しては、特に就業規則等で定めがない場合、週休2日制において休日の日曜日と土曜日の両方労働した場合、日曜日起算でその暦週の後順の土曜日が法定休日となります。(厚生労働省「改正労働基準法に係る質疑応答(平成21年10月5日)」)
又、4週4日制の場合は、起算日から数えて最初に4週4日が確保できなくなった日から休日労働となり休日の割増賃金の支払いが必要となります。
休日は、「暦日」が原則とされていますので、例えば「土曜日に午前のみ働く場合」は、「午後半日休日」ではなく、その日は「午前中の勤務」となります。
②休暇
労働の義務がある日に労働義務を免除された日です。
ですから、年次有給休暇を休みの日に当てることはできません。(ここを勘違いされている事業主の方が多く見受けられます!)
因みに、年次有給休暇は「事業主の時季変更権」が認められていますが、退職時の年次有休休暇取得に関しては、退職後に年次有給休暇の権利が消滅する為、時季変更権の行使はできません。(余った年次有給休暇を買い取る義務もありません)
6月1日~7月10日、「労働保険の確定申告」と「社会保険の年度更新」をお忘れなく!!!